「在日韓国人です。韓国に戸籍がなくても、日本の裁判所で相続放棄できますか?」
在日韓国人の方から、日本に住む、亡くなった韓国籍お兄さんの相続放棄で、お困りのご相談でした。
「松原先生、わたしたち兄弟姉妹は、韓国に戸籍がないんです。」
「違う先生に聞いたら、戸籍がないと相続放棄できないかも?と言われて。」
「兄の借金、放棄できないんですか?」
よくあるご相談です。
「よくある」というのは、次の2つですね。
“在日韓国人にとって、韓国に戸籍がないあるある”
“日本法しか知らない士業の残念すぎる対応”
世界的に、戸籍制度がある国が珍しいですし、
在日コリアンの歴史上、
韓国に戸籍が無いのは仕方の無いことです。
在日コリアンで韓国に戸籍がない方々、
たくさん安心してくださいね!
「全く問題ありませんよ!」
そうお伝えしたら、とっても安心なされました。
そりゃそうですよね、放棄できないと言われたら不安すぎる。
相談者様は、年齢的にネットで調べることが得意ではないので、
自分で調べられず、
その結果あまり眠れず、苦境な心情を引きずっておられました。
「でも松原先生、私たちは韓国で取れる書類がありません。どのような書類を取りますか?」
韓国で出生届を出していないので、取れる書類はないでしょう。
なので、日本で取れる書類を収集しましょう。
ポイントは
“亡くなった方と、相続放棄をしたい方の関係性が分かる”書類を集める!
ですが、これ集めたら一発OK!書類というより、
関係性を聞いて、考えて、取る書類を決めて、
次はこれ、次はこっちと、順々に進めながら集めます。
「じゃぁ、亡くなった兄と私の関係が分かる書類が見つかれば、それを出したら安心ですね!」
いや、まだ続きがあります!!!
「兄と私だけでは、何か問題あるんですか?」
ご相談者様はOKなのですが、その他の相続人のことを考えると不十分なんです。
お兄さんの戸籍がないので、お兄さんの相続人となる人全員を、網羅的に確認できないのです。
なので、相続放棄をする方を事前に確認する方が、トラブル無く済みます。
具体的には、相続人は誰々?と分かる範囲まで、戸籍謄本に代わる書類で、お兄さんとの関係が分かる公的書類を取っていく必要があります。
もちろん、取得する書類の検討は経験上できていますので、詳しいお話をお聞きして、取る書類を決めていきましょう!
「では、私たちの場合で、兄と家族のどんな書類が必要か、松原先生に詳しい話を聞いてもらいます!」
そうですね、まずは安心してください。
ご兄弟の関係や、既にお亡くなりのご兄弟がいる場合など、
ゆっくりお話聞かせてください。
お役立ち情報
“在日韓国人が相続放棄するとき、これは集めよう書類”
1 亡くなった方の死亡届記載事項証明書
→死亡の事実が、一目瞭然ですね!
2 亡くなった方の住民票除票
→もし上記1が取れないとき、住民票から死亡の情報を読みます。
3 閉鎖外国人登録原票の写し
→郵送だと取得まで1ヶ月かかりますが、相続関係がけっこう分かる情報があります。
出入国在留管理庁HP:死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について
4 相続人の住民票
→亡くなった方と同居だと、関係性が分かる情報もあります。
次回は、「相続を放棄する方々(相続人)」についてお書きしますね。
もし、現にお困りの方がいましたら、気軽に聞いてください。
在日の方の悩みが解けると、私も嬉しいですので、
聞こうかどうか迷われたり、
変なこと聞いたら怒られるかな?と不安になるより、
教えてー!助けてー!
と、気軽に声に出してみてください。
きっちり受け止めます。
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お気軽に、お電話(052-684-6991)ください。