在日韓国・朝鮮人の法律の悩み解決は、どの国の法律? - 在日韓国人・朝鮮人の相続、遺言、帰化|名古屋松原法務事務所(司法書士・行政書士)

在日韓国・朝鮮人の法律の悩みには、すべて日本の法律で解決して正解なの?

 

 

答えは、問題1つ1つによって、どの国の法律で解決するか異なります。

 

以下で説明しますが、「国際私法」によって、日本法か、外国法かを決めていきます。


ずっと日本に住んでるから、日本の法律じゃないの?

 

 

多くの在日韓国・朝鮮の方々は、生まれてから日本に住んでいて、今後も日本に住み続ける方が多いと思います。

 

日常生活では、日本人と同じく外国人にも住民票ができて(住民基本台帳法の改正・平成24年7月9日~)、

外国人登録(外国人登録法の廃止による)は必要なくなりましたよね。

 

だからといって、すべてが日本の法律で対応するわけではないのです。

別の記事で説明しますが、本国法しかダメという国と、住んでる国の法でもOKなど、国によって様々です。


じゃぁ、どんなときに、在日韓国・朝鮮人と日本人と法律・手続きに違いが出るの?

 

 

一言でいうと、出生・結婚・離婚・養子縁組・相続など、どんなことをするか?によって違ってきます。

 

特に違うのは、協議離婚では、韓国領事の確認をもらえないと離婚できず日本人夫婦と同じように紙切れ1枚では済まないのです。

 

相続においても、基本的には韓国民法が適用されますので、日本法とは異なります。

 

なお、届出では、韓国領事館を通じて韓国にも届出をする必要(戸籍整理申請)があります。


そもそも、なんで適用する法律に違いが出るの?

 

 

一言で言えば、「外国の主権が及んでいる」からですね。

 

日本で過ごす在日韓国・朝鮮(その他の外国人)の方は、

外国本国の国民であるため、勝手に日本の法律を適用できないのです。

 

ここは、今後の多様化・国際化の日本を考えていくうえで、役立つ知識・知っていて面白い知識のため、別の記事で書きますね。

 


では、どのように在日韓国・朝鮮の方々の法律の悩みを解決するのか?

 

 

「国際私法」によって、この問題には、どの国の法律で解決するのかが定めてあります。

 

日本の国際私法と本国の国際私法を見比べて、個々のケースで、どこの法律で解決するのか、法律の探索をおこなうことからスタートです。

 

これは高度な専門知識のため、病院で言えば専門病院でおこなうものです。

 

どんな弁護士・司法書士・行政書士でも対応できるわけではないので、お気を付けください。

 

お悩みの方は、お気軽にご相談ください。


今後は、新着情報でいろいろと知識をご紹介していきますので、みなさん、お楽しみにしてください。

 

この問題はどうしたらいい!?

と、お悩みのときは、考えて調べ疲れするより、まずはお気軽にご相談ください。

 

お問い合わせフォーム(←クリックしたら問い合わせページへ)からメールいただくか、お電話(052-684-6991)で。

 

どうにも出来ないと思っていたそのお悩み、解決までご案内できるかもしれません。