在日韓国・朝鮮人の法律の悩みには、すべて日本の法律で解決して正解なの?
答えは、問題1つ1つによって、どの国の法律で解決するか異なります。
以下で説明しますが、「国際私法」によって、日本法か、外国法かを決めていきます。
ずっと日本に住んでるから、日本の法律じゃないの?
多くの在日韓国・朝鮮の方々は、生まれてから日本に住んでいて、今後も日本に住み続ける方が多いと思います。
日常生活では、日本人と同じく外国人にも住民票ができて(住民基本台帳法の改正・平成24年7月9日~)、
外国人登録(外国人登録法の廃止による)は必要なくなりましたよね。
だからといって、すべてが日本の法律で対応するわけではないのです。
別の記事で説明しますが、本国法しかダメという国と、住んでる国の法でもOKなど、国によって様々です。
じゃぁ、どんなときに、在日韓国・朝鮮人と日本人と法律・手続きに違いが出るの?
一言でいうと、出生・結婚・離婚・養子縁組・相続など、どんなことをするか?によって違ってきます。
特に違うのは、協議離婚では、韓国領事の確認をもらえないと離婚できず、日本人夫婦と同じように紙切れ1枚では済まないのです。
相続においても、基本的には韓国民法が適用されますので、日本法とは異なります。
なお、届出では、韓国領事館を通じて韓国にも届出をする必要(戸籍整理申請)があります。
そもそも、なんで適用する法律に違いが出るの?
一言で言えば、「外国の主権が及んでいる」からですね。
日本で過ごす在日韓国・朝鮮(その他の外国人)の方は、
外国本国の国民であるため、勝手に日本の法律を適用できないのです。
ここは、今後の多様化・国際化の日本を考えていくうえで、役立つ知識・知っていて面白い知識のため、別の記事で書きますね。
では、どのように在日韓国・朝鮮の方々の法律の悩みを解決するのか?
「国際私法」によって、この問題には、どの国の法律で解決するのかが定めてあります。
日本の国際私法と本国の国際私法を見比べて、個々のケースで、どこの法律で解決するのか、法律の探索をおこなうことからスタートです。
これは高度な専門知識のため、病院で言えば専門病院でおこなうものです。
どんな弁護士・司法書士・行政書士でも対応できるわけではないので、お気を付けください。
お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
今後は、新着情報でいろいろと知識をご紹介していきますので、みなさん、お楽しみにしてください。
この問題はどうしたらいい!?
と、お悩みのときは、考えて調べ疲れするより、まずはお気軽にご相談ください。
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どうにも出来ないと思っていたそのお悩み、解決までご案内できるかもしれません。