アメリカ、中国、韓国など外国法人や、外国の人が、
日本国内で、会社を設立、支店を設置、営業所を設置するなど、
作られるケースが多くなってきております。
そのとき、次のことが少なくとも必要です。
1.本国の証明書
2.日本国内で、会社設立に協力する人
そして、会社設立して在留資格の取得を考える方は、資本金を500万円以上にするなど、必要な工夫があります。
ところで、日本で会社を作るとき(外国会社の日本代表者を除く)、
お金を出す方(出資者)や、取締役などの役員になる方(取締役・代表取締役)は、
日本に住所がなくても、会社を作ることができます。
しかし、このケースで会社を作ることは出来ても、
日本国内での銀行口座の作成などは困難なため、日本で会社を作るには、
綿密な打ち合わせとフォローが必要になります。
また、会社の事業内容によっては、日本銀行に外為法の届出が必要になることがあります。
そのため、安心して、日本で会社などを作りたい!会社を作って在留資格を取得したい!とお考えの方は、
名古屋松原法務事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせフォームからメールいただくか、お電話(052-684-6991)によるお問い合わせも可能です。
どうにも出来ないと思っていたそのお悩み、解決までご案内できるかもしれません。
会社の基本設計から、証明書取得のアドバイス、資本金の送金、会社設立後のフォロー、
在留資格の取得申請など、幅広くご対応させていただきます。