日本で会社設立などを考えてる方・在留資格を取りたい方 - 在日韓国人・朝鮮人の相続、遺言、帰化|名古屋松原法務事務所(司法書士・行政書士)

アメリカ、中国、韓国など外国法人や、外国の人が、

日本国内で、会社を設立、支店を設置、営業所を設置するなど、

作られるケースが多くなってきております。


そのとき、次のことが少なくとも必要です。

1.本国の証明書

2.日本国内で、会社設立に協力する人


そして、会社設立して在留資格の取得を考える方は、資本金を500万円以上にするなど、必要な工夫があります。


ところで、日本で会社を作るとき(外国会社の日本代表者を除く)、

お金を出す方(出資者)や、取締役などの役員になる方(取締役・代表取締役)は、

日本に住所がなくても、会社を作ることができます。


しかし、このケースで会社を作ることは出来ても、

日本国内での銀行口座の作成などは困難なため、日本で会社を作るには、

綿密な打ち合わせとフォローが必要になります。


また、会社の事業内容によっては、日本銀行に外為法の届出が必要になることがあります。


そのため、安心して、日本で会社などを作りたい!会社を作って在留資格を取得したい!とお考えの方は、

名古屋松原法務事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。


お問い合わせフォームからメールいただくか、お電話(052-684-6991)によるお問い合わせも可能です。

どうにも出来ないと思っていたそのお悩み、解決までご案内できるかもしれません。


会社の基本設計から、証明書取得のアドバイス、資本金の送金、会社設立後のフォロー、

在留資格の取得申請など、幅広くご対応させていただきます。