取扱業務一覧
韓国籍の方が亡くなり、韓国相続の登記が必要な方について、代理人として法務局へ名義変更の登記を申請します。 韓国国籍の方に相続が発生すると、韓国民法によると包括して財産を承継しますので、預貯金であれ、株式であれ、不動産であれ、「名義変更」の問題がでてきます。 ※戸籍がない、戸籍があるかわからない場合など、お困りのときは、ご相談下さい。 法務局の国籍課に提出する帰化許可申請書一式の作成・それに必要な各種の証明書類の収集をさせていただきます。 ・国籍法第4条 ・国籍法第5条 上記から分かることは、在日の帰化申請は3本柱です。 在日韓国・朝鮮人の身分関係を証明するために、韓国の除籍謄本、登録事項別証明書(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書)を、本国または駐日韓国領事館に対して請求・取得する手続をさせていただきます。 [司法書士が代理申請する際の必要書類] なお、本国へ直接請求する場合は、上記を韓国語に翻訳したものが必要となります。 在日韓国・朝鮮人の日本での相続手続において、その身分関係を証明する本国の除籍謄本及び各種登録事項別証明書を取得したのち、それらの翻訳をしなければなりません。 韓国籍の方が亡くなると、韓国法では包括して財産を相続人が承継する(包括承継主義)です。 [相続放棄手続の必要書類等(家族全員が放棄するとき)] ※被相続人が朝鮮籍、または申述人が朝鮮籍の場合はお問い合わせ下さい。 在日韓国・朝鮮人の相続が生じて、その遺産分割をしたいが、相続人の一部の居場所が分からない方について、不在者財産管理人の申立て手続をさせていただきます。 自らにもしものことがあった場合に備えて遺言書を作成したい方について、依頼者様のご希望を最大限実現すべく、法的助言を行い遺言書作成のサポートをさせていただきます。 未成年の子が所有する不動産に親の債務にかかる担保を付けようとされる方、行方不明や連絡のつかない方に対して請求したいとき、日本の家庭裁判所に対して、特別代理人の選任申立てを行う手続きをいたします。 認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々について、後見制度を利用する申立書の作成をいたします。 在日韓国・朝鮮人が日本で活動するなかで、法律問題に直面したときに必要となるのは、韓国本国における法律の規定に従った手続を行うことです。韓国人の相続登記
そして、相続登記とは、遺産の中でも特に不動産に関する名義を変更する手続を、法務局に対して申請することです。 韓国の方の相続登記をするためには、
韓国本国の法律を熟読し、本国の証明書等を取り寄せて読み解く必要があります。
日本の法律しか知らず、韓国の除籍謄本や基本証明書などの読み方を知らない司法書士では対応できない部分です。
なお、本国の証明書等の取得・翻訳・内容確認・追加取得など、そのすべてを名古屋松原法務事務所にておこなえますので、迅速に対応可能です。(ワンストップサービス)
なお、相続人を1人でも欠いた遺産分割協議は法的に無効となるため、相続人を確定させる作業は、とても重要といえます。
これをおこなうには、韓国法に精通し、証明書も適切に読み解ける専門司法書士にご依頼してください。
韓国人の相続登記申請に必要な書類等
※その他、韓国人の相続登記には、そのケースごとに集める書類が異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。帰化申請
(ご本人様しか取得できない証明書がございますので、ご協力をお願い致します。)
現在日本にいる在日韓国・朝鮮人は、1世から2世、3世、そして4世へと変わりました。
日本で生まれ、日本語のみを話し、今後も日本で生活していく方々にとっては、日常生活の中で韓国籍・朝鮮籍のままだと不自由な場面があります。
・日本人と対等の公的サービス(投票権・戸籍・社会福祉など)を受けたい。
・就職活動で、まだまだ残る偏見や差別などで苦しみたくない。
・職業が制限される公務員・裁判官・検察官に就きたい。
・結婚して日本人の配偶者と同じ戸籍に入籍したい。
・海外旅行のときにパスポートを取得するために領事館に行くのが面倒くさい。
色々な理由で帰化を希望する方々が増えてきております。
このように、様々な理由から日本国籍への帰化を検討される方について、お手伝いさせていただきます。[普通帰化要件]
日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
1 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
2 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
3 素行が善良であること。
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
[帰化要件の3本柱]
1.身分関係が分かる
2.財産関係が分かる
3.罰則がない
これらが分かる書類を収集して、丁寧に説明します。
申請書類の一例は、次のとおりです。
[帰化申請書一式](一例)
[収集書類](一例)
除籍謄本・家族関係証明書各種の取得
ご要望に応じ、相続登記や帰化申請に必要な内容か確認して、不足があれば追加取得をします。
※名古屋松原法務事務所では、韓国証明書に専門知識を持った司法書士・行政書士が、除籍謄本や登録事項別証明書を適確かつ正確に読み取り、翻訳もおこないますので、安心してご依頼いただけます。
上記の各種証明書は、ご本人、直系血族、配偶者から請求することができますが、ご本人またはその他の請求権者が取得請求できない場合、司法書士が代理で申請取得いたします。
※兄弟姉妹の証明書につきましては、原則として請求できません。
・特別永住者証明書・在留カード(外国人登録カード)の写し
・委任状
・本籍地(出生地・登録基準地)の情報
・請求者が帰化者であれば、帰化して編製された戸籍謄本除籍謄本・家族関係証明書各種の翻訳
市・区役所、法務局、裁判所、金融機関などで手続をするにあたって、必ず翻訳文の提出を求められるからです。
名古屋松原法務事務所では、本国の証明書等の請求・取得と同時に翻訳も承りますし、または翻訳のみも承っております。お気軽にご依頼ください。相続放棄申立て
そのため、亡くなられた方(被相続人)の財産及び負債に関し、一切相続しないのであれば、その旨を家庭裁判所に申し出るための手続をさせていただきます。
「相続放棄」をすると、その相続人ははじめから相続人ではなかったとみなされます。よって、財産と負債を比較し、莫大な負債が残る場合、負債を引き継がなくて済みます。
ただし、本国である韓国の法律によって行う必要がございます。
もちろん、相続放棄の書類を提出する管轄の家庭裁判所には、相続放棄の範囲によりますが、韓国の証明書(除籍謄本・登録事項別証明書)を提出する必要があります。
韓国民法1019条1項に規定されている第1順位の相続人は直系卑属であり、直系卑属である子が相続放棄しても、さらにその者の子がいる場合、相続権はその子に移転しますので、本国の証明書から親族関係を注意して確認することが必要となります。
1.被相続人の出生から死亡までの除籍謄本及び各種登録事項別明書
2.申述人(ご依頼者様)の現在の戸籍謄本(韓国籍の場合は各種登録事項別明書)
3.上記翻訳文
4.被相続人の閉鎖外国人登録原票の写し
5.被相続人の財産・負債の額がわかる資料
※相続放棄手続を行う前に、被相続人の死亡届を本国(韓国)へ提出する必要があるときは、事前にご相談ください。不在者の財産管理人選任申立て
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、1人でも欠けた協議は無効となります。
そこで、行方不明になった相続人がいる場合、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選んでもらうことによって、遺産分割協議を行うことができます。
また、司法書士が不在者財産管理人に就任することが出来ますので、お申し付けください。遺言・遺言執行者
通常、相続が発生すれば本国法にもとづく相続がなされますが、遺言により日本法に基づく相続で行うよう指定が出来ます。
韓国法と日本法とで、相続の法律が異なりますから、依頼者様の希望実現にとって最もメリットのある方法をお勧めいたします。
また、司法書士が遺言執行者に就任することが出来ますので、お申し付けください。特別代理人選任申立て
これにより、これまでは諦めるしかなかったことも、解決する方法の一つとなります。
また、司法書士が特別代理人に就任することが出来ますので、お申し付けください。法定後見人(保佐人・補助人・未成年後見人)選任申立て
韓国籍の方の身分を証するものは、やはり本国の証明書ですので、親族関係を把握するには、こちらを取得することになります。
これにより、不動産や預貯金などの財産管理、介護施設への入所に関する契約を適正に結ぶなど、法的に保護されることとなります。 その他、上記に記載のない業務(任意後見人・財産管理・離婚・離縁などの親族問題、土地・建物の売買など)
このような問題に直面したとき、お気軽にご相談ください。